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政府は2012年度の税制改正で、省エネ住宅に税優遇する方針を決めた。これを受けて国土交通省が新基準の大枠を固めた。開会中の通常国会で税制改正と関連法案が成立した後に具体的な条件を告示する。年間2万戸程度の利用を見込む。
税優遇には断熱材などを使って省エネ性能を高め、都道府県の認定を受ける必要がある。1次エネルギー消費量を1999年に作った省エネ基準に適応した住宅より1割減らし、節水型便器の導入なども求める。ただし郊外は対象外とする方向。温暖化ガスを排出する自動車の利用頻度が高いためだ。
この基準を満たせば、住宅ローン減税の優遇幅を拡大する。12年に住宅を買う場合、一般の住宅は所得税から10年間で最大300万円控除するが、これを400万円に広げる。新築住宅を登記する際の登録免許税(保存登記)も固定資産税評価額の0.1%とし、一般住宅の0.15%から引き下げる。
国交省はオフィスビルについても同様の税優遇制度を導入する方向で検討している。
<編集部からのコメント>
1月の首都圏マンションの供給・販売状況を見ると、いずれも好調なようですね。去年は書き入れ時の3月に震災がありましたので、その反動ということかもしれませんが、取引が盛り上がることは良いことですね。
さてその不動産取引が好調な要因として、「昨年の反動」以外の理由があるとすれば、低金利や各種の住宅ローンキャンペーン、フラット35の金利優遇幅拡大なども考えられますが、最も大きいのは「住宅ローン減税の縮小」ではないでしょうか。
住宅ローン減税をもう一度おさらいしておくと、住宅ローン残高の1%、今からだと最大300万円もの減税が適用される仕組みですが、減税額は以下のようになります。
たとえば今年(平成24年)、新居に居住する人は、年末の住宅ローン残高の内、3,000万円までが住宅ローン減税の対象となり、その1%=30万円が減税されます。さらに、この減税は10年間適用されますので、総額で30万円×10年=300万円が減税される、ということですね。
ただしこれはあくまで減税ですので、年間に納めている所得税等の納税額の範囲内で差し引かれます。つまり年間の納税額が20万円なら20万円、10万円なら10万円の範囲内でしか減税されない点は留意が必要です。
ポイントとしては、住宅ローンの平均残高は概ね3,000万円前後かと思いますので、少なくとも今年入居分の限度額である3,000万円であれば、多くの方がほぼフルにメリットを受けられるのだとは思いますが、入居が来年になると2,000万円に下がりますので、そろそろ影響が出てくる人が増えてくるタイミングと言う点ですね。
また、再来年(平成26年)には制度そのものが終了してしまいます。景気に配慮して、一部縮小した形で継続される可能性は0ではありませんが、今はむしろ増税が議論されている訳ですからね。やはり、この制度を利用したいという方は、今の枠組みの中で検討された方が無難かと思います。
そんなわけで今年はいよいよ本格的に、住宅ローン減税の「駆け込み需要」が発生しそうですね。繰り返しになりますが、最大の条件の1つが、「新居に居住する年」です。契約しただけではダメで、実際に住む必要がありますのでご注意ください。
その注目の住宅ローン減税ですが、上記記事によれば政府は、「石油や石炭の消費量を従来の基準より1割減らすこと」などを条件とした省エネルギー住宅の基準を新たに設け、その基準をクリアすれば、住宅ローン減税の優遇幅を100万上乗せする制度を追加する方針、ということであります。
これなら来年でも最大300万円の控除が受けられることになりますのでなかなか魅力的ですね。
ただし想定戸数が年間2万戸程度ということでありまして、かなり狭き門ということになりそうです。また、「郊外は対象外」ということですので、そもそも対象にならない地域も多そうですね。この点はあまり過剰な期待は禁物と言えそうです。
この新しい優遇策は今年の夏にも施行されるようですので、都市圏で省エネ住宅の取得や建設を検討されている方は参考になさってください。