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同登録制度は、法律に基づかない告示制度。家賃などの徴収業務や賃貸借契約の更新業務、解約業務を行う賃貸住宅管理業者のほか、住宅を借り上げて転貸するサブリース業者が対象だ。登録業者へは一定のルールを定める。具体的には、賃借人への賃貸借契約に関する重要事項説明や契約成立・更新時における書面交付、また、賃貸人への管理受託契約内容の重要事項説明など。ルールを定めることで、管理業務に関するトラブルを抑制したい考えだ。登録業者名は公表されると同時に、ルールを守らない場合は登録から削除される。こうしたことから登録情報が、消費者の物件選択の判断材料として活用されることも期待されている。
なお、国交省は3月から、全国で登録制度に関する事業者向けの説明会を行う予定。併せて、店舗などに掲示する登録業者マークやリーフレットなどの作成も進めている。