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構造関係規定を巡っては、2007年の建基法改正により、技術基準が厳しくなっており、実務家から合理化を求める声が挙がっていた。今回の運用改善はこれらの声に対応することなどが目的。具体的には、鉄筋コンクリート造建築物などの柱に取り付けるはりの引っ張り鉄筋の定着長さや柱の小径の規定について、これまでの知見で安全性が確認されている方法であれば適用外とする方針だ。
また、政府・行政刷新会議が求めていた規制改革にも対応。再生可能エネルギーの導入促進に向けた見直しとして、4mを超える太陽光発電設備を建築確認申請が必要な建基法上の工作物から除外する考え。同設備は、電気事業法に基づき、安全性が確認される。