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国交省はこうした状況に対して、買占めなど不適切な取引が発生した場合は、行政指導を行う方針だ。また、買占め等防止法などの措置も視野にある。「現時点では法的措置が必要な状況という認識には立っていない」(国交省)というものの、今後、悪質事例が発覚した場合には、同法で対応する考えだ。
買占め等防止法は、買占めや売惜しみなどが発生した物資を指定し、買占めなどを行った販売事業者に指示や命令を行うもの。指示や命令に従わない場合は罰金などが科される。第1次オイルショックが起きた1973年に施行。当時、対象物資として、トイレットペーパーや灯油が指定された。