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住宅ローン減税/住宅ローン控除について (2021年12月)

住宅ローン減税・控除、すまい給付金のおさらいと2022年以降の見通し


※2021年12月9日追記

「住宅ローン減税の延長」について、その与党案が決まりました。詳しくはこのようになっています。

<概要>

・住宅ローン減税制度は4年間延長。

・23年までに新築住宅に入居する場合は減税期間を13年間、中古住宅などは10年間。

・減税を受けられる所得の上限は3,000万円から2,000万円に。

・減税対象の借入残高の上限は、新築に関しては4つに分ける。23年までの入居について

1.認定住宅は5,000万円を維持。
2.新たに太陽光発電などでエネルギー消費を実質ゼロとする「ZEH(ゼロ・エネルギー・ハウス)」を対象の要件にし上限4,500万円に。
3.国が定める省エネ基準に適合する住宅は4,000万円
4.その他の住宅は3,000万円。

・24年、25年の入居は減税対象とする借入残高の上限額を認定住宅は500万円、残りの3つの分類をそれぞれ1,000万円下げる。

死ぬほどややこしいですが、表を引用するとこうなります。



参考になさってください。

>>>
住宅ローン減税が死ぬほど複雑な構造に (2021/12)

※2018年12月17日追記

「住宅ローン減税の延長」について、その中身が「平成31年度与党税制改正大綱」で正式に決まりました。詳しくはこのようになっています。

<概要>

・平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に入居した場合を対象に、住宅ローン減税の控除期間を3年間延長(建物購入価格の消費税2%分の範囲で減税)

<詳細>

・現行の住宅ローン減税について、控除期間を3年間延長(10年→13年)。

・適用年の11年目から13年目までの各年の控除限度額は、以下のいずれか小さい額。

 a.住宅借入金等の年末残高(4,000万円を限度)×1%

 b.建物購入価格(4,000万円を限度)×2/3%(2%÷3年)

※長期優良住宅や低炭素住宅の場合:借入金年末残高の上限5,000万円、建物購入価格の上限5,000万円

・消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に入居した場合が対象。

※入居11〜13年目についても、所得税額から控除しきれない額は、現行制度と同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円))の範囲で個人住民税額から控除。

※入居1〜10年目は現行制度通り税額控除。

今のところ「消費税のかからない中古住宅は除く」と言った注釈は見当たりませんが、気になる方は直接税務署に問い合わせてみてください。

参考になさってください。

>>>
住宅ローン減税3年間延長の中身が正式決定!与党税制改正大綱 (2018/12)


※2018年12月10日追記

2019年10月の増税対策として、すまい給付金の拡充や住宅エコポイントの提供の他、住宅ローン減税の拡充が検討されているようです。現時点での案はこのようになっています。

・現状の住宅ローン減税の10年間のメリットはそのままに、その後の3年間(11年目〜13年目)で「建物価格の2%」を減税

参考になさってください。

>>>建物価格2%分の減税+すまい給付金+ポイントで、本当に増税後の住宅購入がお得?(2018/12)



※2018年5月17日追記

2019年10月の消費税再増税に伴う駆け込み需要を緩和するため、住宅ローン減税についても「延長」するか、「拡充」するかの議論が始まったようです。新たな報道があればご案内していきたいと思います。

参考になさってください。

>>>増税前の駆け込み需要対策、住宅ローン減税は延長?拡大?その差は大きい!(2018/5)


※2016年12月19日追記

消費税再増税の、2019年10月までの延期が正式に発表となりました。それに合わせて住宅ローン減税や、すまい給付金、住宅購入資金の贈与税非課税措置(子や孫に住宅購入資金をあげた時の贈与税が、一定額まで非課税になる)も延長されました。

1. 住宅ローン減税 : 2019年6月まで → 2021年12月まで、に延期

2. 住まい給付金 : 2019年6月まで → 2021年12月まで、に延期

3.住宅購入資金の贈与税非課税措置 : 2017年9月まで → 2021年12月まで、に延期

参考になさってください。

>>>庶民の強い味方、住宅ローン減税は2019年6月末まで?2021年12月末まで?(2016/12)


「マイナス金利」に伴う住宅ローン金利の低下や、迫りつつある消費税増税など、これから住宅を購入しようとされている方を後押しする材料は事欠きません。

ちなみに消費税増税自体は2019年10月の予定ですが、通例に当てはめれば、新築マンションや注文住宅など、引き渡しが2019年10月以降になる住宅購入の「消費税8%の特例措置」は2019年3月末が締切になるのではないかと思います。

昨今のマンション人気を考えれば実際の「駆け込み需要」はもっと前倒しされる可能性が高いということですね。

しかしながらすでに金利低下余地がかなり限られてきた住宅ローン金利や、土地にはかからない消費税の増税に比べて、今後変更があるとインパクトが大きいのが住宅ローン減税であり住宅ローン控除ですね(どちらも同じ意味です)。

ここで住宅ローン減税の最新条件をおさらいするとこうなります。


1.対象となる住宅ローン

 期間10年以上で以下目的の住宅ローンの年末残高

 ・住宅の新築、取得
 ・住宅の取得とともにする敷地の取得
 ・一定の増改築等

2.対象となる住宅

 居住目的で以下条件を満たす住宅

 ・床面積50平方メートル以上
 ・中古住宅の場合は、築後20年以内(耐火建築物は25年以内)、または耐震基準適合住宅

3.対象となる年収

 ・3,000万円以下

4.減税メリット

 ・2014年4月〜2021年12月居住分まで : 年末残高の1%(上限40万円)×10年=最大400万円



この中でも気になるのが減税メリットというわけですが、上記の通り残高の1%が支払うべき税金から控除され、最大で40万円×10年=400万円もトクする可能性があるというわけですから、なかなか強力ですね!

もちろん住宅ローン残高が4,000万円以上ないとこの40万円になりませんし、さらに300万円〜600万円といった典型的な家計では、実はそれほど税金を払っていないため、「減税枠を余らせてしまう」という話も聞きます。

それでもやはり100万円単位となる「プレゼント」の大切さが損なわれてしまうわけではありません。これからマイホームを購入される方は条件をよくご確認の上、くれぐれも取りこぼしのないようお気を付けください。

なお記者の記憶が正しければその後いくつかの拡充がなされ、


・住宅ローンを借り換えても、一定の条件を満たせば新規借入時から10年間は住宅ローン減税を引き継げる

・住宅ローン減税は本人の居住が条件であるが、一定の条件を満たせば単身赴任をしても住宅ローン減税を継続できる


といった形で利便性が確保されています。なかなかのグッドジョブ!です。

さらに報道によれば今度は、


・海外に住んでいる方が帰国用に先に住宅を購入したとしても、6ヶ月以内に本人かその家族が入居すれば住宅ローン減税を受けられる


という改訂がなされているようです。対象者が一体何人なのか、少なくとも極めてレアケースであるのは間違いないとは思いますが、もちろん拡充されるのは良いことですね!

さてこの幅広く浸透した住宅ローン減税・控除と比較して影が薄いのが「すまい給付金」です。 調べてみると結構、複雑な条件もあるようですがシンプルに言えば所定の条件を満たす住宅を購入した場合、年収に応じて「現金がプレゼントされる」という仕組みですね。

その気になる年収とすまい給付金額の関係はこうなっています。


・消費税8%時

 収入425万円以下 : 30万円
 収入475万円以下 : 20万円
 収入510万円以下 : 10万円

・消費税10%時

 収入450万円以下 : 50万円
 収入525万円以下 : 40万円
 収入600万円以下 : 30万円
 収入675万円以下 : 20万円
 収入775万円以下 : 10万円



これまたなかなか複雑なマトリックスですが、要するに高所得者層には住宅ローン減税拡充の恩恵があるけれど、中低所得者層やキャッシュで住宅を購入される方にはその恩恵がなかったので、一定の収入以下の方に給付金をプレゼントすることで恩恵を確保し、消費税5%→8%、そして消費税8%→10%増税時のネガティブインパクトを緩和させようとする趣旨ですね。

頭のいい方が考えた、目的にかなった方策だったとは思いますが、内容が複雑すぎる上に決まったのも駆け込み需要が始まった後だったためにほとんど浸透せずに今に至っている気がします。

本来の目的の1つである「駆け込み需要の防止」にもほとんど役立ちませんでしたしね。知名度はおそらく10%以下、いや1%以下なのではないでしょうか?権利がある人も使わずにいるケースが結構ありそうです。

こちらも取りこぼしがないよう、しっかり条件を確認の上、ご活用ください。

さて。

気になるのがこの「住宅ローン減税・控除+すまい給付金の仕組み」が今度どうなるのか、ということですね。

個人的には軽減税率も導入されるわけですし、経済に対する波及効果が大きい住宅に関する税金に関してもさらなる配慮がなされるものと思います。つまり、


・2019年10月以降の「住宅ローン減税・控除+すまい給付金の仕組み」はさらに強化され、消費税8%時で購入しても、消費税10%時で購入しても税負担はまり変わらないよう配慮される


と予想する、ということですね。

今後のこうした「増税後の住宅ローン減税の扱い」については十分ご注意いただければと思います。

なお、税負担の観点からすれば確かに高所得者の方は消費税8%時に購入した方がよさそうですが、ただ住宅価格は上昇もすれば下落もします。「駆け込み需要」の後に住宅価格が下落すると読むのであれば、下落するまで待つというのも手ですね。

増税後に住宅価格が下がるかどうか全くわかりませんが、ただ今後の景気後退のタイミングで最も下落する可能性が高のが、現在バブル化しつつある新築マンション価格です。

今後、新築マンションの購入を検討されている方は、焦らず慌てず、適正価格かどうか、落ち着いてじっくり検討いただければと思います。

参考になさってください。

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